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名古屋地方裁判所 昭和56年(わ)1655号 判決

判決主文

被告人株式会社小関登商店を罰金九五〇万円に、被告人小関登を懲役六月に各処する。

被告人小関登に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人株式会社小関登商店(以下被告会社という。)は、愛知県一宮市栄一丁目三番二五号に本店を置き、紡織機械の販売等の事業を営む法人であり、被告人小関登は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括するものであるが、被告人小関登は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一 昭和五三年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の所得金額が六、二四八万六、二九五円で、これに対する法人税額が二、二七六万二、三〇〇円であるのにかかわらず、仕入の架空計上、売上の一部除外などの行為により所得を秘匿した上、同五四年二月二八日、同市栄四丁目五番七号所在一宮税務署において同署長に対し、所得金額が一、三一七万九、七八六円で、これに対する法人税額が三〇三万九、五〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって、不正の行為により被告会社の右事業年度における法人税額との差額一、九七二万二、八〇〇円を免れ、

第二 同五四年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の所得金額が一億九、六九九万二八円で、これに対する法人税額が七、五四七万二、一〇〇円であるのにかかわらず前同様の行為により所得を秘匿した上、同五五年二月二九日、前記一宮税務署において、同署長に対し、所得金額が一億三、五三一万九九四円、これに対する法人税額が五、〇八〇万九、八〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により被告会社の右事業年度における法人税額との差額二、四六六万二、三〇〇円の法人税を免れ

たものである。

適用した罰条

被告会社につき

法人税法一五九条、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項

被告人小関登につき

法人税法一五九条(懲役刑選択)、刑法四五条前段、四七条、一〇条、二五条一項

(裁判官 水谷富茂人)

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